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新型コロナウィルス感染症の影響で考えるスタッフの給与事情

2020.04.20

せっかく新卒の歯科衛生士を雇用できて2020年はツイてる!と感じたのもつかの間、新型コロナウィルスの影響で想定していた患者さんの数が半減して、スタッフ雇用の維持が難しくなっているという歯科医院もあります。

まだ自分の地域は新型コロナ感染者数が少ないから大丈夫と思っていても、あっという間に増加した県もあります。

いつ、どこで自分の身に影響を及ぼすかわからないのが、コロナウィルス感染症の恐ろしさです。
そんなコロナウィルスの恐怖はスタッフの雇用にも及びます。
そこで今回はスタッフを継続して雇っていくために必要な知識について詳しく解説していきます。

1.休業中のスタッフへの給与の支払いはいくら?

そもそも、休業している歯科医院のスタッフは、もともと支払うはずであった給与をもらう権利があるのでしょうか。
一般的には、歯科医院の責めに帰すべき事由により休業する場合には、労働者に平均賃金の6割の手当てを支払う義務があります。

したがって休業時には60%以上の給与補償を行う必要があります。
ただし不可抗力によって閉院を余儀なくされた場合は法律上、支払い義務はありません。

しかし、歯科医院が自主的に休業を選択するのであれば、不可抗力とは言えないので、補償する必要あります。

2.小中学校が休みになったスタッフへの給与

歯科医院で働く多くのスタッフが女性です。
そのため、小中学校が休校してしまうことで、働きたくても働けない状況に陥ってしまいます。

そこで利用して欲しいのが、新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金です。
これは、お子さんが学校にいけない場合で、そのお子さんの面倒を見なければいけないというスタッフに有給とは別で、給与補償を行います。
日給は最大で8330円までとなっていますが、休んでしまった分の給与を補償することができます。

お子さんがいるスタッフに使用することができる助成金ですので、該当スタッフがいれば申請をお勧めします。

3.休業するときには雇用調整助成金を活用しよう

もともと雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業活動を縮小せざるを得ない事業主が申請できる助成金です。

しかし、今回の新型コロナウィルスの影響を受けて緊急対応期間が設置されました。
緊急設置期間は4月1日から6月30日までとなっています。

今回の特例で雇用保険未加入のパートの方も補償を受けることができます。
女性率は中小企業で4/5となっていますが、今いるスタッフをやめさせずに雇用し続けた場合は、なんとスタッフの給料の9割の補償を受けることができます。

今までは、支給限度日数は100日まででしたが、これに緊急対応期間が追加されます。

歯科医院が休業を決めた場合は、スタッフの給料は生産指標要件が1か月5%以上低下という条件を満たしていれば、助成を受けることが可能です。

ですから、しっかりと今いるスタッフの給与を補償して、コロナが終息してもとの状態に戻るまでしっかりとスタッフを雇用しておくことができます。

多くのスタッフが「感染症が怖い、でもいきなり解雇されて仕事がなくなるのも怖い」と訴えています。

歯科医院として継続していくのも、大変ですが、感染症が急速に拡大しているような地域では、休業という判断をしてスタッフを守り、給与面でも守ることが求められます。

この雇用調整助成金は、そんなスタッフを守るための助成金です。
休業をしようかどうか?悩まれている歯科医院の先生も多いかと思います。

ぜひ院長自身はもちろん、今いるスタッフさんの給与、そして雇用を継続して守っていくのであれば、こういった助成金を活用して、このコロナ危機を乗り越えてください。

Dentist N

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